埼玉県知事 土屋義彦 殿
平成13年10月12日
◆開発を民主的に進める会◆ 代表者: 山 崎 峻
以下 11 名
浦和駅西口南第4地区第一種市街地再開発事業の組合設立
認可申請の取り消し、市への差し戻しを求める申し立て書
について県知事名による回答をもとめる再申し立て書
主 張 趣 旨
1)浦和駅西口南第4地区第一種市街地再開発事業の組合設立認可申請の
取り消しを求める。
2)さいたま市々長による住民無視の、県への法的手続きの無効を訴える。
3)下記の理由を上申し、組合設立認可申請書を市に差し戻す事を求める。
-平成13年10月3日付 都公980号「浦和西口南第四地区第一種市街地再開発
事業の組合設立認可申請の取り消し、市への差し戻しを求める申し立て書について」
とする、開発を民主的に進める会への埼玉県県土整備部・都市公園課の回答書が
10月6日、当会代表山崎峻へ送付されました。
上記回答について、再度、土屋義彦知事名での文書による回答を下記の理由により
再度求めます。県知事からの誠意ある回答の無かったことは、県民として極めて
遺憾なことと申し立てます。
私達住民ははこの地に住み、数十年にわたりささやかな家庭・暮らしも営業も、
家族と共に「人生をこの地で」と生活して来ました。
然し再開発計画が知らされてから今日迄、私達住民の反対の意志も無視し、零細な
借家権者はじめ居住者に充分な情報公開もされず、法的手続きのみが進められて
きたことは、都市計画法並びに市街地再開発法の精神にも反するものであり、更に
は参議院に於ける「都市再開発法案に対する付帯決議」において「市街地再開発
組合の設立に当たっては事業内容を周知徹底し、同意を得られない者の立場も充分
に考慮して、極力円満に設立手続きを進めるよう指導すること」とした上で、市街
地再開発事業の施行に反対する者、其の他関係権利者の保護について、
「市街地再開発事業の実施に伴い権利を失うこととなる零細な居住者補償等につい
て、充分に配慮すること」とした決議にも反するものです。
加えて、同施行通達(事務次官)においても権利者の保護救済措置に充分に配慮
することとした通達にも反する重大な発言が準備組合によりされている。
9月28日・29日の準備組合説明会席上、(*この日付け部分5文字訂正挿入)
日本設計・岡田氏は「組合設立後直ちに登記簿を組合名義に書き変える」
又「20平方メートル以下の権利者は、基本的に出てもらうか権利床を原価で買う」
などの説明、土地所有者の権利をも強引に組合所有とする旨の発言を繰り返して
いるのは重大であり、許す事の出来ない問題です。
県知事として、市・準備組合並びに特定業務代行業者に対し直ちに厳しく
行政指導されるよう求めます。
組合設立認可が充分な情報公開もされず、住民の生活権を侵害し、生活再建の合意
形成もされないまま、知事による認可がされることは、新たな問題をつくり出し
将来にわたる係争を生むことと成りかねません。
私達は永年住み慣れたこの地を追い出され、あるいは、ささやかな家族の幸せを奪
われかけがいの無いお客さまを失い「廃業」とされ、人生設計を狂わされることは
到底認められず何の為、誰の為の再開発かとの怒りを禁じ得ません。
県知事に対し県民である私達住民の「生命や財産・福祉や健康をまもる」ことを
強く求めます。地方自治の精神にのっとり、一部権利者・ゼネコン企業のみの申請
により、法的手続きを一方的に進める事の無いよう、あらためてさいたま市・準備
組合に対して、住民の合意形成のない強引な再開発計画の推進が行なわれないよう
上申し、厳しい行政指導を行なうよう重ねて申し入れます。
上記「住民の会」の意をご理解頂き、「9月19日提出申し立て書」
本書「10月12日提出申し立て書」に対し
県知事名での回答を
平成13年10月22日迄に回答するよう求めます。
◆ わたし達の「声」に賛同する市民が大勢いる証に、123名の署名簿を添えます。
◆ 住民の財産及び権利は再開発に提供しません。